福島家庭裁判所 昭和47年(家イ)163号 審判 1972年8月31日
申立人 小谷野秋夫(仮名)
相手方 小谷野ヒロ子(仮名) 外五名
被相続人亡 小谷野浩(仮名)
主文
一 申立人小谷野秋夫を本件被相続人亡小谷野浩の遺産のうち、別紙目録記載不動産の同人名義の共有持分の換価人に選任する。
二 換価人小谷野秋夫は、上記共有持分を坪(三・三平方メートル)当り金四〇〇円を下らない額をもつて換価し、換価後遅滞なくその換価代金を○○農業協同組合(福島県安達郡○○村○○所在)に預金しなければならない。
三 換価人小谷野秋夫は、上記預金の払出しをする場合は、当裁判所の許可を得なければならない。
四 換価人小谷野秋夫は、上記換価に伴う所有権(持分)移転登記手続をすることができる。
五 換価人小谷野秋夫は、上記換価および登記手続に伴う必要費用を当裁判所の許可を得て上記換価金から支出することができる。
六 換価人小谷野秋夫は、以上の換価事務を終了したときは、その旨及び収支の計算を速やかに当裁判所に報告しなければならない。
(家事審判官 安倍正三)